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TVC人材開発貿易サービス株式会社
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特定技能 流れー手続き

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特定技能外国人に関する基準

特定技能1号、特定技能2号に共通の基準

  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること

特定技能1号のみの基準

  1. 新規入国者対象 各国での必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること。(ただし技能実習2号を良好に修了しているものであり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があると認められる場合はこれに該当する必要がない)
  2. 特定技能1号での在留期間が通年して5年に達していないこと

特定技能2号のみの基準

  1. 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
  2. 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められていること

ベトナム特定技能外国人に係る手続の流れについて

詳細リンク

http://www.moj.go.jp/isa/content/001335359.pdf

 

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